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買取り原稿

出版社が著作者(または著作権者)に対して印税方式を取らず、原稿料として一度に支払い、独占的に使用する契約を指す。ただし、著作権譲渡についての別段の契約がない限り、“特定目的に限り使用”と解されるのが普通である。

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