HOME > 出版をお考えの方 > 出版の基礎知識 > 出版に関する用語 > 共同著作物
著作権法では「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう」(第2条1項12号)と定義されている。即ち、ある書籍の第1章・4章をAが、第2・3章をBが分担執筆したような場合は、共同著作物とはいえない。
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