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著作物を書籍として出版する際、著作権者と出版社との間で結ばれる契約。著作権者は著作物の使用を許諾するとともに、原稿を完全な形で引き渡す義務を負い、出版社は原稿を忠実に複製して出版する義務を負う。著作権法の定めに基づいて著作権者が出版権を設定する「出版権設定契約」が望ましい。
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