HOME > 出版をお考えの方 > 出版の基礎知識 > 出版に関する用語 > 職務上の著作
法人等の業務に従事するものが職務上作成する著作物で、法人名義で公表されるものは、別段の定めがないかぎり、その法人を著作者とする(著作権法15条)。
copyright(c)2008 Fukuro Shuppan all rights reserved.