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出版に関する用語
【あ】
内校(うちこう)(内校正)
印刷所で発注者に校正刷りを出す以前に、内部で校正すること。“ないこう”ともいう。
裏白(うらじろ)
裏に何も印刷されていないページを指す。普通、扉や口絵などがこの形になる。
追込み
段落を設けず、行を続けて組むこと。例えば1行分がページの外にはみ出したような場合の処理に用いる。
奥付(おくづけ)
書籍・雑誌の巻末に、その標題、著作者名、発行者名、発行所名、印刷所名や発行年月日、版数・刷数、定価、(C)表示等を一括して記載したページをいう。戦前は出版法等によって義務付けられていたが、現在でも慣行によって、この箇所に書誌的事項を記載する例が多い。
おび(帯紙)
書籍の表紙や外箱に帯のように巻いた紙のことで、俗に「腰巻」とも呼ばれる。主として宣伝の目的で、内容紹介や著名人の推薦の言葉などを記載している例が多い。
折込み
本文ページの判型より大きい別紙をたたんで挿入すること。地図、写真、図表などに多い。
【か】
改訂版
既刊書の内容に変更を加えて新たに発行される版を指す。初版に対しては第2版になる。
買取り原稿
出版社が著作者(または著作権者)に対して印税方式を取らず、原稿料として一度に支払い、独占的に使用する契約を指す。ただし、著作権譲渡についての別段の契約がない限り、“特定目的に限り使用”と解されるのが普通である。
隠しノンブル
(1)ページ数に含まれながら、ノンブルが印刷されていないページを指す。中扉や全面図版、写真などに多い。 (2)詩集などで、デザイン的な要求から、ノンブルを小口に付けず、目立たないようにのどの側に付けたもの。
加除式出版物
内容の一部が頻繁に変更される法令集などで、変更部分だけを差しかえられるように綴込み式にした出版物。
カット(cut)
出版物の本文やタイトルの部分に挿入する小さな絵や写真のこと。
合本(がっぽん)
新聞・雑誌や、分売のシリーズ類などを何冊分かまとめて、1冊に製本しなおしたもの。
刊行
本を発行すること。刊は“彫る”の意味で木版印刷時代の名残のことばといえる。
完全原稿
(1)筆者から出版社に手渡される原稿が、校正段階で訂正がないよう完成されていること。 (2)出版社から印刷所に入稿する際、組み方指定や割付が完全になされていて、すぐ組版できる状態にある原稿。
規格判
JIS規格に基づく本の寸法のこと(A4判、A5判、A6判、B5判、B6判など)。
奇数起し(きすうおこし)
新しくページを起す場合に奇数ページから始めること。縦組右開きの本では左側、横組左開きでは右側が奇数ページになる。
基本図書
図書館において、最低これだけは備えておく必要があるとされている図書。館種によって、また利用者層によって異なる。
客注(客注品)
書店が顧客の注文を受けて出版社に発注するもの。一方、書店が売行き予測に基づいて発注するものは見込み注文と呼んでいる。
共通雑誌コード
1987年4月から採用された雑誌のコード体系で、国名、雑誌名、月号、定価などを13桁のバーコードで表示するもの。
キャプション(caption)
写真や挿絵などの説明文。“ネーム”“絵とき”ともいわれる。
共同著作物
著作権法では「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう」(第2条1項12号)と定義されている。即ち、ある書籍の第1章・4章をAが、第2・3章をBが分担執筆したような場合は、共同著作物とはいえない。
近刊
近日中に出版される図書を指す。
禁則処理
行末や行頭に来てはおかしい、句読点、記号、文字が来ないようにする機能。
口絵
書籍や雑誌の前付の部分に別丁で入れる写真や絵画、図版のこと。アート紙などを用いることによって、本文用紙では得られない鮮明な写真や、多色印刷を挿入することができる。
組替え
組版が指定と違って組まれてしまった場合や、校正段階で大幅な修正が入った場合に、普通の差替えでは間に合わず、最初から組み直す(打ち直す)こと。
組版
活版印刷において、版を作る作業(文選と植字が含まれる)のこと。または、組み上げた版そのものをいう。さらに、印刷物に文字を組み並べる作業全般をさすこともある。
組見本(見本組)
書籍の組み体裁を決定するために、指定を済ませた数ページ分の原稿を印刷所に渡し、実際に組版して試刷りしたもの。指定に不適当なところがあれば修正して、最終的に組み方を決定する。
ゲタ
活字組版で該当する活字がない場合、同じ大きさの他の活字をさかさまに差込み穴埋めしたもの。活字の足が〓のように下駄の歯形に印刷されるところからゲタと呼ばれる。電算写植などでは、登録されていない文字は、ゲタとなって出力される。
下版(げはん)
印刷で、校正が終了した版を製版または印刷の工程にまわすこと。校了にすることを指す場合もある。
ゲラ
(1)ゲラ刷りの略称。 (2)galley(英)がなまったもので、活字組版を収める薄い箱のこと。植字の際活字を並べる組ゲラと、印刷時まで版を保存しておく置きゲラ等の種類がある。
ゲラ刷り
活版印刷における校正刷りのこと。組版をゲラに収めたまま刷るので、この名称がある。転じて、写植、平版などすべての校正刷りを指す場合もある。
原稿
複製・公表を目的として著作者が製作した著作物の原本。文章原稿のみならず、写真や絵画の原画、地図など図表類の原図等々が含まれる。
原稿整理
原稿を組版または製版に適するよう整えること。指定や割付に先立って行うのが普通である。判読しにくい文字の清書、明らかな誤字等の訂正、漢字使用・かなづかい・送りがな等の統一、句読点の整理、改行のしかたの整理等々が含まれる。技術的な調整にとどまる場合でも、著作者の了解を得て行うべきである。
原稿料
著作権使用料の一種で、稿料ともいう。雑誌の寄稿契約などに例が多く、一定額を1回で支払う点で印税方式と異なる。
原本
翻訳や注釈、改訂などをする場合のもとになる本のこと。
献本
(1)著者献本とも呼び、初版または重版の際に出版社から著者に何冊かを寄贈すること。その部数については印税が支払われないのが普通である。 (2)著者が知人等へ贈呈する本のこと。
校閲
原稿や校正刷りを吟味して誤りや不備を正すこと。校正と異なり、主に内容上の問題点を点検する。外部から専門家を招いて行う場合もある。
校正
組版の誤り、不備、不統一などをなくすため、原稿と照合して校正刷りに訂正を加える作業。文字原稿の校正は、所定の校正記号を用い、初校から再校、三校(場合によって念校)を経て校了(または責了)にいたる。多色印刷の場合は、色の調子、バランス等を点検する作業が加わる。
校正記号
校正の指示を簡明に表わすための記号。通常は赤インキを用いて記入する。1965年にJIS規格で定められた。
校正刷り
ゲラ刷りとも呼ばれ、校正をするための試し刷りのこと。活版や平版等の訂正、点検に用いる。
校了(校了紙)
校正が完了し、製版または印刷にかかれる状態になること。「校了」と記入された校正刷りを校了紙と呼ぶ。
誤植
印刷物の文字や記号などが誤って印刷されること。原稿の不備、校正のミスなどによって発生する。
小見出し
見出しの一種で、記事のなかの最小区分を示す標題。本文に近い大きさの文字を用いるのが普通である。
【さ】
再校
2度目の校正のことで、初校と赤字引合せをした後素読みするのが一般的である。赤字が多い場合は三校を要求するが、雑誌などでは再校で責了にする例が多い。
再版
既刊の出版物を再び刊行すること。狭義には、内容に修正等を加えて製版しなおした“第2版”に当たるものをいうが、一般には重版を含めていうこともある。
再販制度(再販売価格維持制度)
出版社と取次会社、取次会社と書店がそれぞれ個々に「再販売価格維持契約」を締結することによって、出版社が定めた価格(定価)で出版物を販売する制度。独占禁止法(第24条の2)によって認められているが、1980年10月から、再販商品には必ず「定価」との表示を用いること、また出版社が定価を抹消したものは非再販商品になること(時限再販等)の改定が加えられた。
作字
母型がないような特殊な漢字を用いる場合、2種以上の活字の偏やつくりを削り集めて、必要な活字を作ること。
差替え
校正の赤字に従って、正しくなおすこと。
雑誌コード
市販の雑誌につけられているコード(番号)で、雑誌名(5桁)と月号(月日号)表示からなり、裏表紙に印刷されている。
参考文献
主に学術書などの中に、その内容と関係の深い他の著作、論文を列記し、読者の便に供するもの。
指定配本
出版社が取次に対して、各書店ごとの配本数を指示すること。新刊配本に当って、より確実な売上げを達成する手段として、また売行きが良く、増刷が間に合わない場合などに行われる。
私的使用
他人の著作物を個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用すること。その場合使用者は複製が許されている(著作権法第30条)
自費出版
著作者が自ら費用を負担して出版すること。著作者が用紙・印刷・製本の手配や編集・校正などの実務を自分で行う場合と、出版社などに一定の金額を支払って委託する場合の2種類がある。
出稿
発注者から印刷所に指定等が完了した原稿を渡すこと。
出所明示
公表された著作物を、許容された「自由使用」の範囲内で他に利用する場合(例えば引用、教科用図書への掲載、点字による複製等)に、原著作物の題号、著作者名等を明示すること(著作権法48条)。
出版契約
著作物を書籍として出版する際、著作権者と出版社との間で結ばれる契約。著作権者は著作物の使用を許諾するとともに、原稿を完全な形で引き渡す義務を負い、出版社は原稿を忠実に複製して出版する義務を負う。著作権法の定めに基づいて著作権者が出版権を設定する「出版権設定契約」が望ましい。
出版契約書
出版契約の内容を文書化したもので、印税または原稿料を初め、必要事項が記入される。(書協作成「出版契約書ヒナ型一般用」参照)。
出版権
著作権の一部としての出版権を指す。ただし、現行著作権法のもとでは、著作権者によって設定された、出版社の排他的権利(「設定出版権」という)を指することが多い(著作権法80条1項)。この場合、出版権者は著作権法に定められた保護を受けることになる。(書協作成「出版契約書ヒナ型一般用」参照)。
肖像権(right of portrait right of publicity)
実定法上の規定はないが、判例で認められている権利。人格権として無断撮影や肖像の公表、利用に対する拒絶権が、財産権として対価を得て肖像を利用させることの決定権(パブリシティ権)が認められている。
常備寄託(常備寄託品)
出版社と書店との合意により、特定の書籍を常に店頭に商品見本として陳列しておくこと。売れたものについては、出版社に注文してすみやかに補充することになっている。税法上は出版社の社外在庫である。
職務上の著作
法人等の業務に従事するものが職務上作成する著作物で、法人名義で公表されるものは、別段の定めがないかぎり、その法人を著作者とする(著作権法15条)。
初校
印刷物の発注者(出版社など)が行う最初の校正のこと。
書籍コード
1970年から実施された日本独自の図書コード(番号)。分類コード、製品コード、出版社コードの三つで構成されている。1981年に日本図書コードが採用されたため、これに移行した。
初版
ある著作物がはじめて印刷発行されたときの版。
序文
前付の一つで、著者が刊行動機・目的などを記したもの。
白表紙
教科書検定を受けるために、執筆者名、発行所名などを伏せて文部省に提出する“原稿本”のこと。
新刊(新刊書)
新たに刊行された書籍を指すが、いつまでを新刊書と呼ぶかは必ずしも一定していない。最近では、毎年6万点余の新刊が発行されている。
新刊委託
新刊書を読者に紹介、販売することを目的として、一定期間(普通は6ヵ月)委託販売すること。売れ残ったものは返品される。
新刊配本
新刊書を書店に配本すること。
スリップ(短冊)
書籍の中にはさむ短冊形・二つの折の売上げカードで、出版社への追加注文伝票を兼ねている。引抜き易くするために丸い山形の切込みがとび出していることから“ぼうず”とも呼ばれている。
正誤表
印刷後に発見された誤植等を訂正するために、本に貼付または差し込まれる表。
責了(責任校了)、責了紙
訂正すべき赤字がごくわずかになった場合や印刷時期が切迫している場合などに、印刷所の責任で訂正場所を差替え、校了にすること。この場合の最終ゲラを責了紙と呼ぶ。
絶版
今まで出されていた書籍の発行を終了すること。出版契約期間の満了その他の理由で、あるいは、該当書籍の売行きが今後まったく見込めない場合などに絶版する。
選定図書
図書館や公民館などでの図書選択の目安とするため、日本図書館協会が週1回の割合で選定し、速報として発表しているもの。この他に、全国学校図書館協議会の推薦図書、中央児童福祉審議会推薦図書などがある。
増刷(ぞうさつ、ましずり)
当初発行した部数で足りなくなった場合、同じ版で再度発行すること。
総ページ数
書籍の場合は本文の他、扉・序文・目次・索引・参考文献・あとがきなどを合算したページ数を指し、広告や奥付、表紙は除外するのが普通である。
【た】
代金引換(代引)
(1)郵便物の特殊取扱いの一種。郵便局が差出人の指定する代金と引換えに郵便物を名宛人に渡し、代金を差出人に送る制度。出版物の郵送にかなり用いられていた。現在は宅配便業者も同じ手法を取り入れ、増加している。 (2)取次会社が帳合いのない出版社から集品をする場合、現金と交換に商品を持ち帰ること。
単行本
単独に1冊で刊行される書籍を指し、全集、叢書、文庫、新書、辞・事書、辞書、図鑑以外のもの。
知的所有権
著作権、特許権等、人の知的な創造の成果に対して認められる権利の総称。知的財産権ともいう。
注(頭注、脚注、傍注、割注、後注)
本文に出てくる言葉や人名・地名・事柄、出典などを説明する必要がある場合に、本文と別につけ加える文章。普通、本文より小さな文字を用いる。挿入する位置によって、版面の上部に入れる頭注、下部に入れる脚注、行間に入れる傍注、2行に割って本文に入れる割注、巻末にまとめる後注などの種類がある。
注文(注文扱い)
書店が顧客の注文(客注)や自店の販売見込みに基づいて、出版社に発注して商品を取り寄せること。注文品については買切りが原則である。
注文伝票
出版物の発注に用いられるタテ18cm、ヨコ4cm程度の細長い伝票で、その形状から短冊とも呼ばれる。書店、発行所名、定価、発注書店その他必要事項を記入できるようになっている。取次会社が作成した帳面綴じのものを切って使うことが多いが、出版社が書籍に挿入したスリップの片面の注文伝票を利用する場合もある。
長期委託
委託販売制度の一形態。出版社が一定期間を定めて(6ヵ月間が多い)、書店に商品を委託し、期間内に売れたものの代金を受取り、残りを返品してもらうシステム。常備寄託と異なって、売れたものを書店が補充する義務はない。
著作権
著作権法に定められた著作者の財産的権利。その内容は、《1》複製権、《2》上演権・演奏権、《3》放送権・有線放送権、《4》口述権、《5》展示権、《6》上映権・頒布権、《7》翻訳権・翻案権利、《8》二次的著作物の利用権などを著作者が専有することを規定している(著作権法21条~28条)。従って、他人がみだりに著作物を複製などした場合は、自由使用が許された特定の場合を除き、著作権侵害になる。
著作権者
財産権である著作権を現に所有している者を指す。著作物の創作時点では著作者即ち著作権者であるが、著作権は譲渡することができるため、必ずしも同一人とは限らない。著作者死亡の場合も同様である。
著作権使用料
著作物の使用の対価として、著作権者に支払われる金銭。印税、原稿料などが含まれる。
著作権法
著作者の権利を定め、これを保護するための法律。現行法は1970年に全面改正されたもので(1971年1月施行)、著作物と著作者の定義、権利の内容、権利の制限、保護期間、譲渡・登録、出版社、著作隣接権、著作権侵害の罰則などを定めている。
著作者(著者)
著作物を創作する者を指す(著作権法2条1項2号)。著作者は本来的には著作権者であり、同時に著作者人格権も認められる。ペンネーム(変名)等を用いた場合も同様である。(法14条)。
著作物
著作権法によって「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されている(法2条1項1号)。従って、事実の報道にすぎない雑報や時事報道はこの範囲から除外される。なお、憲法、法律、告示等や、裁判所の判決などの著作物は、保護の対象とはならない(法13条)
著者校正
著作者が自ら校正を行うこと。普通は初校が終了した段階で出版社から著者に校正刷りを回し、著者から戻されたものを再整理した上で印刷所に返す手順をとる。
追録
(1)本文の後に付けられる文章で、本文を補足するためのもの。別冊にする場合もある。 (2)加除式出版物で、内容の変更部分を差しかえるために追加発行する出版物。台本(元本)に対していう。
通信販売(通販)
書籍・雑誌の流通ルートの一つで、新聞広告やダイレクト・メールで注文を取り、読者に直接送品する販売方式。形式的には直販と同じである。
つきもの(前付、後付)
書籍、雑誌に綴じ込まれる(または挿し込まれる)本文以外の印刷物総てを指す。前付の主なものは、扉、口絵、序文、凡例、目次などで、後付にはあとがき、奥付などがある。スリップやカバー、帯紙などもつきものの一つとされる。
定価
特定の商品について、メーカーによって定められた最終小売価格。出版物については、1980年10月からいわゆる新再販制度が施行され、出版社が再販価格を維持したい商品には、「定価」との表示を用いることが要件となった。
定期刊行物
同一の標題のもとに、日付または一連番号(巻、号)を付して定期的に継続して発表される出版物。新聞・雑誌などが代表的なもの。
出先在庫
出版社が取次会社と契約を結び、自社の出版物を取次会社の倉庫に常時預けておくこと。商品は出版社の在庫扱いとなる。
電子出版(electronic publishing)
(1)電子技術により出版物を製作すること。DTPや電子組版システム、CTS等がある。 (2)電子メディアで大量情報伝達をすること。CD-ROM、ICカードフロッピーディスクによる情報伝達と、パソコン通信、インターネット等通信による情報伝達がある。
電子図書館
所蔵資料および所蔵資料に関する情報を電子化し保存して、通信ネットワーク等を介して提供する図書館。国立国会図書館や、いくつかの大学図書館等で、電子図書館化の計画が進められている。
電子ブック(electronic book)
8cmのCD-ROMに文字情報を記録した電子出版物。専用のプレイヤーにかけて使う。
読者カード
出版社が書籍・雑誌にはさみこむアンケートはがき。読者の感想や意見を求めて、今後の企画の参考としたり、ダイレクト・メールの対象として役立てられる。
特別定価
出版社が読者サービスのために、一定の期間を定めて、定価より安く販売する場合の価格。大型全集を発刊する場合に、第1回配本を特別定価とし、以後の巻の販売促進をはかる例もある。
図書目録
出版目録と蔵書目録(図書館など)に大別され、前者には《1》出版社が自社刊行物を掲載したもの、《2》分野別・種類別の目録、《3》総合目録などの種類がある。
扉(本扉、中扉)
巻頭には本の表題を印刷したページを扉または本扉と呼び、内容の章や編を区分するために各ブロックの最初のページにタイトルや見出しを印刷したものを中扉という。
取次会社(取次)
出版社と書店の中間にある流通業者で、他産業では問屋にあたる。出版物を全国の書店に送品する運輸機能、書店や読者に出版情報を提供する機能の他、集金、金融など多面的な機能を有する。トーハン、日販、大阪屋、栗田、太洋社、日教販、中央社等がある。
【な】
日本音楽著作権協会(JASRAC)(Japanese Society for Rights of Authors Composers and publishers)
音楽著作物の著作権に関する仲介業務、外国の音楽著作権管理団体との間での相互保護等を業とする社団法人。1939年設立。文化庁長官の認可を受けて著作物使用料規程を制定。
日本図書コード
1981年から実施された図書コード(番号)。ISBNの他に、定価と書籍コードの一部を標記することになっている。
日本複写権センター
出版物の複写に係る著作権の集中管理を行う団体。著作者団体、学協会、出版社の3グループによって1991年に設立され、1998年に社団法人化。
入稿
印刷所に原稿を渡すこと。
【は】
廃刊
定期刊行物の発行を中止し、以後の発行を予定しないこと。
バック・ナンバー(back number)
逐次刊行物の最新号に対し、過去に刊行された既刊分をいう。
版下(はんした)
写真製版をするための、絵画・写真・文字などの完全原稿のこと。
販促(販促品)
販売促進活動のこと。書店訪問も販促の一種。これに役立てるための、景品類などを販促品という。
販売ルート
出版物の販売ルートには、いわゆる通常ルート(出版社→取次会社→書店)の他に、割賦販売ルート、教科書ルート、生協ルート、CVSルート、弘済会ルート、直販ルートなど様々な経路がある。
版元
出版社(発行所)のこと。木版印刷の時代に、版木の持主という意味で用いられたことに由来する。
表1(表2~表4)
表紙の表を表1、裏を表2、裏表紙の内側を表3、外側を表4と呼ぶ。特に雑誌の場合などは、表紙にも記事や広告を載せる関係からよく用いられる用語である。
復刻版(覆刻版)
長らく絶版になっていた書籍などを、そのままの形で新たに版を作って発行したもの。最近では、写真製版技術を使用したものが多い。
部分指定配本
特定地域や特定書店を指定し、重点的な配本を行うこと。
ページ単価(ページ当り単価)
(1)定価を総ページ数で割った数値。類書と定価の比較をする場合の目安となる。 (2)印刷所で組版する際の1ページ当りの料金を指す。 (3)通し単価の意味で使われることもある。
ページ物(ページ物印刷)
書籍などページ数の多い、形式のほぼ一定した印刷物のこと。
編集後記
雑誌などの末尾に、その編集者が書き記す短い文章。内容は雑誌の性格により多岐にわたる。
編集著作権
他人の著作物等を選択して集め、創意工夫をこらして整理・配列して一つの著作物にまとめた場合、編集した者に新たに発生する著作権(著作権法12条1項)。雑誌、事・辞典、図鑑、一部の参考書、創作集、論文集、選集などに例がある。
編集人(へんしゅうにん)
主に雑誌などの場合、編集責任者の氏名を発行人とともに記し、責任の所在を明らかにする場合がある。
返品
売れ残った書籍・雑誌を書店から取次会社を通じて出版社に戻すこと。委託販売制度にあっては、いわば必然であるが、最近返品率が上昇する傾向にあり、出版業界にとって大きな問題になっている。
本体価格
消費税を含まない書籍や雑誌の価格。再販出版物については、本体価格に消費税を加算した価格が定価となる。
翻訳権
著作物を翻訳して公表する権利。著作権の一部として著作権者が専有しており、翻訳出版をする場合には翻訳権使用契約を結ぶ必要がある。この実務を代行する機関として仲介業者(リテラリー・エージュエント)が存在している。
【ま】
まえがき
序文のこと。あとがきに対応する。
見開き
出版物を開いた状態。偶数ページと奇数ページが左右に向き合っていること。
目次
出版物の内容を、編、章、節などの構成の順に列挙し、該当ページを示したもの。通常は本文の前、序文の後に置く。
持込み原稿
出版社が企画し依頼したものでなく、著者の方から出版社へ持ち込まれた原稿。出版社では編集者がその内容を検討し、出版するかどうか決定する。
【や】
予約出版
購買申込みを予め募集し、申込み者から代金の一部または全部を徴収して行う出版。豪華本、限定版、全集などに例が多く、普通は予約者に限定して販売する。
予約注文
本の発行以前に、内容見本などによって購買の申込み(注文)を受けること。販売部数をある程度把握することができる。
【ら】
乱丁
出版物のページの順が前後していること。製本する際、折丁がページ順に丁合されていなかった場合に発生する。
リライト
原稿を公表に適するように、表現、叙述、構成などを書き改めること。編集者など著者以外の人間が行う場合は、予め著者の了解を得ておく必要がある。
ロイヤルティー(royalty)
著作権使用料のこと。日本では特に翻訳権使用料を指す場合が多い。特許権使用料としても使われる。
【ABC】
ISBN(International Standard Book Number)
イギリスから始まった国際的な図書コード(書籍の番号)。日本でも「日本図書コード」の形で、1981年1月から採用されており、日本図書コード管理センターで割当てにあたっている。
ISSN(International Standard Serial Number)
定期刊行物に付けられる国際的なコード(番号)。日本では国立国会図書館が割当てにあたっている。





